海事代理士には,次の法令等により守秘義務が課せられています。

海事代理士法第19条(秘密を守る義務)
  海事代理士は,法律に別段の定がある場合を除く外,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も,また同様とする。

海事代理士倫理要綱細則第6条(秘密保持)
  海事代理士は,職務上知り得た秘密を保持しなければならず,また利用してはならない。海事代理士でなくなった後も同様とする。

海事代理士倫理要綱細則第13条(従事者への指導監督)
 (省略)
 海事代理士は,その事務に従事する者に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならず,また利用させてはならない。その者が事務に従事する者でなくなった後も同様とする。

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