第一条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
第二章 船舶職員
第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
(海技士の免許)
第四条 船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。
3 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。
(海技士の資格)
第五条 海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格の別に行う。
一 海技士(航海) 次のイからヘまでの資格の別
イ 一級海技士(航海)
ロ 二級海技士(航海)
ハ 三級海技士(航海)
ニ 四級海技士(航海)
ホ 五級海技士(航海)
ヘ 六級海技士(航海)
二 海技士(機関) 次のイからヘまでの資格の別
イ 一級海技士(機関)
ロ 二級海技士(機関)
ハ 三級海技士(機関)
ニ 四級海技士(機関)
ホ 五級海技士(機関)
ヘ 六級海技士(機関)
三 海技士(通信) 次のイからハまでの資格の別
イ 一級海技士(通信)
ロ 二級海技士(通信)
ハ 三級海技士(通信)
四 海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別
イ 一級海技士(電子通信)
ロ 二級海技士(電子通信)
ハ 三級海技士(電子通信)
ニ 四級海技士(電子通信)
2 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「履歴限定」という。)をすることができる。
3 前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
4 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。
5 国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。
6 国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
7 前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。
8 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。
(海技免許を与えない場合)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。
一 十八歳に満たない者
二 海難審判法 (昭和二十二年法律第百三十五号)第三条 の裁決により海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
三 第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
2 第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条 の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。
(登録及び海技免状)
第七条 国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。
(海技免状の有効期間)
第七条の二 海技免状の有効期間は、五年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
一 国土交通省令で定める乗船履歴を有する者
二 国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者
4 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二 の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三 の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。
5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(海技免許の失効)
第八条 海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。
2 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条 の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。
第九条 削除
(海技免許の取消し等)
第十条 国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法 (昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
2 国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
(聴聞の特例)
第十一条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。
4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(海技試験の実施)
第十二条 海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。
(海技試験の内容)
第十三条 海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。
(海技試験の免除)
第十三条の二 第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設(以下「登録船舶職員養成施設」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
2 第五条第一項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
3 海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
4 六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
5 一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が五級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
6 海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。)及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
7 一級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
(受験資格)
第十四条 海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。
2 外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。
3 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第一項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第四十条 の資格について同法第四十一条 の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。
(海技試験官)
第十五条 国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。
(不正受験者の処分)
第十六条 海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。
第二節 登録海技免許講習実施機関等
(海技免許講習の登録)
第十七条 第四条第二項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第十七条の二 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第四条第二項の登録は、登録海技免許講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録海技免許講習の種類
四 登録海技免許講習事務を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十七条の三 第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録海技免許講習事務の実施に係る義務)
第十七条の四 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十七条の五 登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録海技免許講習事務規程)
第十七条の六 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免許講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録海技免許講習事務の休廃止)
第十七条の七 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の八 登録海技免許講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十一条の四において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録海技免許講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第十七条の九 国土交通大臣は、登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十七条の十 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が第十七条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十一 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十七条の十二 登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告等)
第十七条の十三 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国土交通大臣による海技免許講習の実施)
第十七条の十四 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関がいないとき、第十七条の七の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免許講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(公示)
第十七条の十五 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四条第二項の登録をしたとき。
二 第十七条の五の規定による届出があつたとき。
三 第十七条の七の規定による届出があつたとき。
四 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
五 前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(海技免状更新講習の登録)
第十七条の十六 第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第十七条の十七 第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船舶職員養成施設の登録)
第十七条の十八 第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうする者の申請により行う。
(準用)
第十七条の十九 第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 船舶職員の乗組み
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第十八条 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
2 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第四十条 の資格について同法第四十一条 の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
(航海中の欠員)
第十九条 前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
2 前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。
(乗組み基準の特例)
第二十条 国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
2 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
(海技士がなることができる船舶職員)
第二十一条 乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。
2 二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
3 第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条 の資格について同法第四十一条 の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
(海技士がなることができる船舶職員)
第二十二条 船舶所有者が第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第一項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。
(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
第二十三条 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
2 国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。
3 国土交通大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。
4 第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。
5 船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。
6 前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。
7 第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。