〒223-0062 横浜市港北区日吉本町1-9-12
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小型船舶操縦免許証の有効期間は,5年間です。5年ごとに更新手続をする必要があります。 更新申請は,有効期間満了日の1年前から可能です。
更新手続を行わないまま有効期限が経過してしまうと,免許証が失効し,その免許証で引き続き船舶に乗り組むことができなくなります
→ 失効してしまった方は,失効再交付手続へ
そこで,有効期間内に全国の地方運輸局又は運輸支局で更新申請をする必要があります。
※ 小型船舶操縦免許の場合は,自動車運転免許の場合と異なり,自分の誕生日が更新の起算点になっているわけではありません。有効期限は,免許証に記載されていますので,ご確認ください。
免許証の更新にあたっては,
1 一定の身体適正基準を満たしていること 。
2 次の要件のうち,いずれかひとつを満たしていることが必要です。
(1) 国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関の行う更新講習を修了していること。
(2) 必要な乗船履歴を有していること。
※ 小型船舶操縦士の場合は,船長として1か月
(3) (2)の乗船履歴を有している者と同等以上の知識及び経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと(同等業務経験の認定) 。
・更新講習は,登録講習実施機関が全国各地で行っています。その際,更新の要件となっている身体検査も併せて受検することができます(身体検査のみの受検はできません)。
・更新講習は,身体検査を含めて2時間程度必要です。講習申込みの際は,免許証の種類及び有効期間起算日をしっかり確認する必要があります。また,当日は,免許証その他必要書類を予め確認し,忘れないようにする必要があります。
・登録講習実施機関の各事務所及び支部などの所在地では,定期的に講習を開催しています。また,各地で出張講習も行っています。
→講習日程表(関東開催分)は,こちら
◆ 更新に必要な書類
こちらに記載しておりますので,ご確認ください。
(1) 申請手続
申請手続は,本人(海事代理士による代理申請可)が行う必要があります。
(2) 申請場所
申請者の本籍,現住所に関係なく,全国の地方運輸局又は運輸支局で受け付けています。
(3) 申請受付期間
申請受付期間は,免許証の有効期間満了日以前1年以内(早く更新しても有効期間は変わりません。)となっています。
当パートナーズへのご依頼は,お電話又は「ご依頼フォーム」にてご連絡ください。
有効期限直前のケースにも,可能な限り対応させていただきます。まずはご連絡ください。
「ご依頼フォーム」でのご依頼は,24時間お承りしております。
※ お客様の個人情報は,海事代理士の守秘義務により保護されております。
どうぞご安心ください。
「全国小型船舶免許パートナーズ」は,小型船舶操縦免許(ボート免許)の更新・失効再交付手続の専門家である海事代理士が迅速・丁寧にサポート! 日本全国からのご依頼に対応します。
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