小型船舶操縦士の操縦免許には,航行区域又は推進機関の出力に応じて,次のような種類があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法2条4項,23条の3,同法施行規則2条の7,68条1項)。

1級小型船舶操縦士免許


(1) 20トン未満の船舶,及び,一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)

(2) すべての海域

cf.受験年齢:17歳9か月以上,取得年齢18歳以上

 

2級小型船舶操縦士免許


(1) 20トン未満の船舶,及び,一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)

(2) 海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上

 

2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許


(1) 5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)かつ機関出力15kW(約20.4馬力)未満

(2) 湖川及び一部の海域

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上

 

2級小型船舶操縦士(若年者限定)免許


(1) 操縦者が18歳未満

(2) 5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)

(3) 海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上
  18歳の誕生日から,限定のない免許とみなされます。

 

特殊小型船舶操縦士免許


(1) 水上オートバイ

(2) 乗船する船舶ごとに規定された区域(湖・川・海岸から2海里以内

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上



cf.平成15年5月31日以前に旧免許を受有している場合の取扱い

旧1級

⇒ 1級+特殊+特定
旧2級
旧3級
⇒ 2級+特殊+特定
旧4級
旧5級 ⇒ 2級(1海里限定)+特殊+特定

旧4級

(湖川小馬力限定)


⇒ 2級(湖川小出力限定)+特定

旧5級

(湖川小馬力限定)

 小型船舶操縦士の試験は,(1)身体検査,(2)学科試験,(3)実技試験の3種類です(船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の9,同法施行規則68条1項)。

 小型船舶操縦士試験の身体検査には,次のような基準があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9)。

※平成26年4月1日改正 

(1) 

視 力(5mの距離で,万国視力表による。矯正視力を含む

 両眼ともに0.5以上であること,又は
 一眼の視力が0.5未満の場合には,他眼の視力が0.5以上かつその視野が左右150度以上
(2) 色 覚
夜間において,船舶の灯火の色(赤・緑・白色)を識別できること
(3) 聴 力
船内の騒音を模した騒音の下で,300mの距離にある汽笛の音(音圧120dB)に相当する音を弁別できること(補聴器可)
(4) 疾病及び身体上の障害
軽症で業務に支障を来さないと認められること
 小型船舶操縦士の操縦免許の有効期間は,5年で(船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の11・7条の2第1項),その更新手続は,有効期限の1年前からの手続をすることができます(同法施行規則80条)。
 万一,この有効期限を経過した場合は,失効再交付手続を行うことになります(同法23条の11・7条の2第5項,同法施行規則83条以下)。

(※ 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の36参照)

1 酒酔い操縦などの禁止

 飲酒や薬物などの影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦してはいけません。また,そのような状態にある者に操縦させてはいけません。

 

2 自己操縦の義務

 次の場合は,小型船舶操縦者自ら小型船舶を操縦しなければなりません。

港則法の港の区域を航行するとき

海上交通安全法の航路を航行(横断を含む)するとき

特殊小型船(水上オートバイ)に乗船するとき(すべての水域)

※ ただし,漁船などの事業用小型船舶や帆走中のヨットなどは除外となります。

 

3 危険操縦の禁止

 遊泳者など人の付近において,衝突などの危険を生じさせるおそれのある速力で小型船舶を疾走させたり,急旋回や縫航する操縦は,禁止されています。

 

4 救命胴衣の着用

 次の場合は,救命胴衣の着用が義務付けられています。乗船者にも救命胴衣を着用させなければなりません。

・航行中の水上オートバイに乗船しているとき

・12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船しているとき

・航行中の単独乗船の漁船で漁ろう作業をするとき

 また,小型船舶のデッキに乗船しているときも着用に努めなければなりません。

 

5 発航前の点検の実施

 発航前には,次の点検を実施しましょう。

・燃料及び潤滑油の量の点検

・船体,機関及び救命設備の点検

・気象情報,水路情報などの収集

・その他安全航行の準備が整っていることの検査

 

6 見張りの実施

 航行の安全確保のため,周囲の水域の状況や他の船舶の動向などを十分に判断することができるように,常時適切な見張りをしなければなりません。

 

7 事故時の対応

 操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは,人命の救助に必要な手段を尽くさなければなりません。

 ※ 海上での緊急通報用電話は 局番なしの 118番 です。

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