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◆ 失効再交付手続の概要

 小型船舶操縦免許は,終身免許です。免許証が失効した場合でも,取得した資格(免許)は,取り消されません。しかし,失効した免許証で船長として船舶を操縦することはできません。
 免許証の更新手続をしないで失効させてしまった場合は,失効再交付手続を経れば,有効な免許証が再交付されます。

 

◆ 失効再交付の要件

(1) 一定の身体適正基準を満たしていること。

(2) 登録講習実施機関が行う失効再交付講習を修了していること

 

◆ 失効再交付講習

・失効再交付の申請を行う方は,申請日以前3月以内に失効再交付講習を修了していることが必要です。

・失効再交付講習は,身体検査を含めて半日程度です。

・登録講習実施機関の各事務所及び支部などの所在地では,定期的に講習を開催しています。

 →講習日程表(関東開催分)は,こちら

 

 

◆ 失効再交付手続に必要な書類

 こちらに記載していますので,ご確認ください。

 

 

 ◆ 失効再交付申請

(1) 申請手続

 申請手続は,本人(海事代理士による代理申請可)が行う必要があります。

(2) 申請場所
 申請者の本籍,現住所に関係なく,全国の地方運輸局又は運輸支局で受け付けています。

 

 

 


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