小型船舶操縦士の操縦免許には,航行区域又は推進機関の出力に応じて,次のような種類があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法2条4項,23条の3,同法施行規則2条の7,68条1項)。

1級小型船舶操縦士免許


(1) 20トン未満の船舶,及び,一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)

(2) すべての海域

cf.受験年齢:17歳9か月以上,取得年齢18歳以上

 

2級小型船舶操縦士免許


(1) 20トン未満の船舶,及び,一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)

(2) 海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上

 

2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許


(1) 5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)かつ機関出力15kW(約20.4馬力)未満

(2) 湖川及び一部の海域

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上

 

2級小型船舶操縦士(若年者限定)免許


(1) 操縦者が18歳未満

(2) 5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)

(3) 海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上
  18歳の誕生日から,限定のない免許とみなされます。

 

特殊小型船舶操縦士免許


(1) 水上オートバイ

(2) 乗船する船舶ごとに規定された区域(湖・川・海岸から2海里以内

cf.受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上



cf.平成15年5月31日以前に旧免許を受有している場合の取扱い

旧1級

⇒ 1級+特殊+特定
旧2級
旧3級
⇒ 2級+特殊+特定
旧4級
旧5級 ⇒ 2級(1海里限定)+特殊+特定

旧4級

(湖川小馬力限定)


⇒ 2級(湖川小出力限定)+特定

旧5級

(湖川小馬力限定)

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