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小型船舶操縦士試験の身体検査には,次のような基準があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9)。
※平成26年4月1日改正
(1) | 視 力(5mの距離で,万国視力表による。矯正視力を含む) | |
ア | 両眼ともに0.5以上であること,又は | |
イ | 一眼の視力が0.5未満の場合には,他眼の視力が0.5以上かつその視野が左右150度以上 | |
(2) | 色 覚 夜間において,船舶の灯火の色(赤・緑・白色)を識別できること | |
(3) | 聴 力 船内の騒音を模した騒音の下で,300mの距離にある汽笛の音(音圧120dB)に相当する音を弁別できること(補聴器可) | |
(4) | 疾病及び身体上の障害 軽症で業務に支障を来さないと認められること |
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