小型船舶操縦士試験の身体検査には,次のような基準があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9)。

※平成26年4月1日改正 

(1) 

視 力(5mの距離で,万国視力表による。矯正視力を含む

 両眼ともに0.5以上であること,又は
 一眼の視力が0.5未満の場合には,他眼の視力が0.5以上かつその視野が左右150度以上
(2) 色 覚
夜間において,船舶の灯火の色(赤・緑・白色)を識別できること
(3) 聴 力
船内の騒音を模した騒音の下で,300mの距離にある汽笛の音(音圧120dB)に相当する音を弁別できること(補聴器可)
(4) 疾病及び身体上の障害
軽症で業務に支障を来さないと認められること

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