(※ 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の36参照)

1 酒酔い操縦などの禁止

 飲酒や薬物などの影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦してはいけません。また,そのような状態にある者に操縦させてはいけません。

 

2 自己操縦の義務

 次の場合は,小型船舶操縦者自ら小型船舶を操縦しなければなりません。

港則法の港の区域を航行するとき

海上交通安全法の航路を航行(横断を含む)するとき

特殊小型船(水上オートバイ)に乗船するとき(すべての水域)

※ ただし,漁船などの事業用小型船舶や帆走中のヨットなどは除外となります。

 

3 危険操縦の禁止

 遊泳者など人の付近において,衝突などの危険を生じさせるおそれのある速力で小型船舶を疾走させたり,急旋回や縫航する操縦は,禁止されています。

 

4 救命胴衣の着用

 次の場合は,救命胴衣の着用が義務付けられています。乗船者にも救命胴衣を着用させなければなりません。

・航行中の水上オートバイに乗船しているとき

・12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船しているとき

・航行中の単独乗船の漁船で漁ろう作業をするとき

 また,小型船舶のデッキに乗船しているときも着用に努めなければなりません。

 

5 発航前の点検の実施

 発航前には,次の点検を実施しましょう。

・燃料及び潤滑油の量の点検

・船体,機関及び救命設備の点検

・気象情報,水路情報などの収集

・その他安全航行の準備が整っていることの検査

 

6 見張りの実施

 航行の安全確保のため,周囲の水域の状況や他の船舶の動向などを十分に判断することができるように,常時適切な見張りをしなければなりません。

 

7 事故時の対応

 操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは,人命の救助に必要な手段を尽くさなければなりません。

 ※ 海上での緊急通報用電話は 局番なしの 118番 です。

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