〒223-0062 横浜市港北区日吉本町1-9-12
<業務対応エリア>神奈川県(横浜市,川崎市),東京都,その他全国対応
小型船舶操縦免許は,終身免許です。免許証が失効した場合でも,取得した資格(免許)は,取り消されません。しかし,失効した免許証で船長として船舶を操縦することはできません。
免許証の更新手続をしないで失効させてしまった場合は,失効再交付手続を経れば,有効な免許証が再交付されます。
(1) 一定の身体適正基準を満たしていること。
(2) 登録講習実施機関が行う失効再交付講習を修了していること
・失効再交付の申請を行う方は,申請日以前3月以内に失効再交付講習を修了していることが必要です。
・失効再交付講習は,身体検査を含めて半日程度です。
・登録講習実施機関の各事務所及び支部などの所在地では,定期的に講習を開催しています。
→講習日程表(関東開催分)は,こちら
◆ 失効再交付手続に必要な書類
こちらに記載していますので,ご確認ください。
(1) 申請手続
申請手続は,本人(海事代理士による代理申請可)が行う必要があります。
(2) 申請場所
申請者の本籍,現住所に関係なく,全国の地方運輸局又は運輸支局で受け付けています。
当パートナーズへのご依頼は,お電話又は「ご依頼フォーム」にてご連絡ください。
有効期限直前のケースにも,可能な限り対応させていただきます。まずはご連絡ください。
「ご依頼フォーム」でのご依頼は,24時間お承りしております。
※ お客様の個人情報は,海事代理士の守秘義務により保護されております。
どうぞご安心ください。
「全国小型船舶免許パートナーズ」は,小型船舶操縦免許(ボート免許)の更新・失効再交付手続の専門家である海事代理士が迅速・丁寧にサポート! 日本全国からのご依頼に対応します。
お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 神奈川県(横浜市,川崎市),東京都,その他全国対応 |
---|